条約と公文書〜日米和親条約

 
 

アメリカ合衆国と日本帝国(Empire of Japan)は、米国大統領が全権大使であるマシュー・カルブレイス・ペリーに託した最大の目的のため、確固たる末永い心からの友好関係を両国に築くこと を望み、平和で友好的な条約、或いは約束をもって、将来的にお互いが基にする規則をここに取決め、同様の権限を持つ日本の代表と共に、以下に調印する。日 本代表は、条約を熟考した上、条約調印に関する全権限を代表するものとして、これに調印する。

第1条: これより米国と日本国、及びその国民は、個人、場所に関わりなく、時間的、地理的に完全なものとして、平和で、友好的な関係を持つものとする。

第2条: 伊豆の下田港、松前の函館は、日本側に可能である場合、米国船が必要とする木材、水、食料、石炭、その他の物資を積み入れる港とする。本条約調印日に下田の開港を行い、函館の開港は、日本暦の年内で即日とする。
記: 税金は日本の担当官より金、又は銀で支払う。

第3条: 米国船舶が日本沿岸で遭難した場合、日本船がこれを救助し、乗組員を下田、又は函館の然るべき米国人に送り届け、遭難者の所持品等に破損があればこれを修復するが、救助、送達に関して日米両国にかかる費用は払い戻さないものとする(をい!)。

第4条: 遭難船舶の米国人被災者は、他国でもそうであるように、自由な存在とし、拘束、幽閉したりせず、公正な法律に従うこと。

第5条 :下田、函館に滞在する遭難者、及びその他の米国民は、長崎でオランダ、中国に強いている制限、拘束に従うものではないが、添付通り、下田港の小島から日本の測度で7マイル以内、函館については、下田に相当する範囲を米国艦隊到着後に定め、この地域の往来を自由とする。

第6条:その他の物象に必要がある場合、両国は慎重に交誼の上、これを解決するものとする。

第7条:日本政府が臨時に制定した規定により、金銀硬貨及び物質による交易のため、米国船舶に開港が認められた。しかし、米国が交換を望まない場合、米国はこの物品を交換せずに持ち帰ることが出来る。

第8条:木材、水、食料、及び必要物資供給は、役務を担う日本側の担当官を介すものとし、これ以外の手段を持たないものとする。

第9条:将来、日本が米国以外の外国に対し、米国に対して認めていない権利、利益を認めた場合、交渉を経ず、直ちに米国にもこれを認めるものとする。

第10条:天候による必然を除き、米国に認められた開港は下田、及び函館のみとする。

第11条:下田に駐留する米国大使館員、又は駐在員は、本条約調印後18ヶ月で本条約が失効した後、両国政府の必要によることを条件として、米国が指名するものとする。

第12条:本交渉はこれをもって完了し、調印され、米国、日本、及びその国民によって完全に誠意を持って遵守され、米国大統領、上院議会、及び日本政府はこれを承認し、正式な両政府による批准を調印日の18ヶ月以内、又は合理的であればそれよりも早い時期に交換するものとする。

西暦1854年3月31日神奈川にて
M. C. ペリー
日本側全権大使署名

[Ref.: U.S. Sen., Exec. Docs., 33rd, 2nd (1854-5), Vol. 6, #34, pp. 153-5]


ペリー条約とも呼ばれる日米最初の条約。


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以上、日米不平等条約第一号として知られるペリーとの和親条約。

まず、をい!なのは、遭難者とかを下田か函館まで届けろ、でも、その費用は払わんよ。。。と言っているところで、ほんとかよ?と思ってしまう。もしかする と、どこかでタイプミス?の可能性もあり得るが、恐らくこれは、こっちはどこまで引き取りに行ってもいいんじゃが、おまーらが来てはいけんというので、だったらただで送り届けろ...ということだろう。痛み分けっぽいいい方だけど、このいい方だと、日本の方が持ち出しが多いと思う。半分は払え、と言って良かったのではないかと思うのだが、これに至る交渉が不明なので、見つけ次第アップデートしたいと思います。

18か月以内の批准というのが、往復の日程と議会を通す時間を考えても、結構長いので、これは仮条約という意味合いを含んでいたようにも思える。米国側はこれ以前の書面交換で自由な交易を求めていながら、下田、函館で妥協していたり、日本の尺度で7マイルと、どんな単位だ...なことを平気で行っている。こんなところが適当なのも、難破船をなんとかせい!という意外には、アメリカが大して真剣に日本に興味を持っていないことがわかる。1マイルは約 1.6km、1里は4kmと、相当な差がある。普通、こういうことをつべこべ仔細に申し述べるのが契約ってものなので、日本人をなめてんのか...とも思うが。

 

日米和親条約(1854年締結)ペリー契約